第一章 総則
<名称>
第一条 本組織は、會津新選組同好会(以下「本会」という)と称する。
<目的>
第二条 本会は、会津を拠点とする新選組組織として、会津を愛し新選組を心から愛する者が集い、さまざまな活動を通じて新選組に対する知識を高めるとともに、会員(以下「隊士」という)同士の親睦を図ることを目的とする。
<事務局>
第三条 本会の事務局を会津若松市大町1−7−3会津若松観光物産協会内に置く。
第二章 隊士
<隊士の種類>
第四条 本会の隊士は次の二種類とする。
一、正隊士正隊士は、本会よりさまざまな新選組関連情報の提供を受けることができるとともに、本会が企画・主催する全ての行事に参加することができる。二、賛助隊士賛助隊士は、未成年者に限定とし、本会よりさまざまな新選組の関連情報の提供を受けることができる。また本会が企画・主催する行事に参加希望する場合は、保護者の同意に基づき、予め局長に申し出た上で参加できるものとする。
<入会の資格>
第五条 本会の隊士となるには、15歳以上(高校生以上)の健康な男女とし、未成年者については、保護者の同意に基づくものとする。
<入会>
第六条 本会の隊士となるには、所定の申込み手続き後、局長又は副長の承認を得なければならない。ただし、申し込み手続きの時点で隊士として不適格と局長又は副長が判断した場合は、局長より入会を断ることがある。
<隊士名>
第七条 本会の正隊士は、局長又は副長の承認を得た上で、実在した新選組隊士の名を名乗ることができる。ただし、既に他の隊士が名乗っている隊士名については、いかなる理由があっても名乗ることはできないものとする。また局長権限により、隊士名の変更・剥奪を申しつける場合もある。賛助隊士の場合は、原則として隊士名は与えない。なお、沖田総司、斎藤一は永久欠番とする。
<隊士の義務>
第八条 隊士は次の各号の義務を負う。
一、 所定の年会費及び諸料金を支払うこと 二、 本会則及び本会の諸規則を厳守すること 三、 会の運営・発展に積極的に尽力すること
第九条 隊士は次の金額を年会費として事務局に定められた期日までに納入する。翌年度も隊士として継続を希望する場合は、入隊日の如何にかかわらず、翌年度の年会費を指定期日までに一括して納入することとする。なお、年会費は原則として返還しない。
一、 正隊士 5,000円 二、 賛助隊士 3,000円
<隊士証>
第十条 第六条及び第九条の手続きを経て、入隊を認められた隊士は、証を発行する。この隊士証は、退会する際には事務局に返却しなければならない。
<隊士の資格の喪失>
第十一条 隊士は、次の場合にはその資格を失う。
一、 会費の未納 二、 退会 三、 除名 四、 死亡
<退会>
第十二条 隊士は、当会を退会しようとする場合は、事務局へ局長宛とし書面にて退会の意思を表明しなければならない。但し、第九条に基づき、納入した年会費は一切返還しない。
<除名>
第十三条 隊士が、本会の内部(以下「局中」という)にあって、隊士として不適格と認められた場合、及び第十四条に定める局中法度に抵触する行動・言動、また、第十五条に定める隊士の心得に背く行動・言動をとった場合は、局長権限により謹慎とし、その後、謹慎期間の決定、除名等を申し付けることができる。謹慎となった隊士は、局長の解除連絡が無き期間、「同好会」事業への参加は認めないものとする。除名された者は、局長が特に認める場合を除き、原則再入隊できないものとする。
<局中法度>
第十四条
一、 隊及び隊士を誹謗・中傷するべからず 二、 隊の名を語り勝手な振舞いをするべからず 三、 局長の指示、命令に背くべからず 四、 局中の機密を他に漏洩するべからず 五、 個人の諍いを隊内に持ち込むべからず 六、 「會津新選組同好会」隊士としての誇りを忘れるべからず
<隊士心得>
第十五条
一、 本会が企画・主催する行事などの局中情報を、インターネット等を通じて不特定多数に案内・通知する場合は、必ず局長又は副長、もしくは事務局まで届け出、局長の承認を得るものとする。 二、 本会の目的に関連すると思われる行事・集会を実施する場合は、たとえ個人的なものであっても、必ず局長又は副長、もしくは事務局まで届け出、局長の承認を得るものとする。 三、 隊務中においては、勝手に他の団体もしくは個人の宣伝等を行わないこととする。 四、 隊務中においては、隊士名又は、本名で呼び合うこととし、他の団体で使用している名称や、個人的なニックネーム・ハンドルネーム等は使用しないものとする。
第三章 運営
<運営幹部>
第十六条 本会には次の運営幹部を置く。任期については、特に定めないものとする。
一、 局長 一名 二、 副長 二名 三、 総長 一名 四、 副長助勤 若干名
<局長>
第十七条 局長は、本会を代表し、本会に関する全ての最終責任を負う。
<副長及び総長>
第十八条 副長及び総長は、隊士の中から局長が委嘱するものがこれに当たり、局長を補佐し、局長に支障があるときはその職務を代行する。
<副長助勤>
第十九条 副長助勤は、隊士の中から局長が委嘱するものがこれに当たり、局長及び副長、総長を補佐し、局中の決定に基づき必要な任務を行う。
<その他の役職>
第二十条 局長が特に必要と認めた場合、副長、総長及び副長助勤以外に、参謀・監察・伍長などといった役職を決定し、副長、総長及び副長助勤に事前に相談した上で適切と思われる隊士に任命することがある。なお、それらの任務については、局長より当事者に直接伝えるものとする。
第四章 会議規定
<会議規定>
第二十一条 本会は下記の会議規定とし、いずれも必要に応じて局長が招集する。
第五章 会計
<会計規定>
第二十二条 本会の運営費は年会費と本会の趣旨に賛同する寄附金をもってまかなう。
第六章 年度
<年度>
第二十三条 本会の年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
第七章 本会則の改正
<本会則の改正>
第二十四条 本会則は、局長が必要と認めた場合、改正することができる。
附則
一、本会則は、平成17年4月1日から施行する。
二、本会則を改正し平成18年4月1日より施行する。